会社も社長も破産するな

中小企業の場合、会社倒産と連帯保証人の代表取締役社長の同時破産が、かつては一般的だった。
しかし、最近は、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や、事業譲渡によって別会社(第二会社)へ一定の対価をもって分離することで優良事業を存続させ、その対価とともに不採算事業・過剰債務を残された旧会社として、債権者の合意形成を得て特別清算などを行う事業再生手法が増えてきている。

*優良事業には、企業の顧客インフラ、エンジニア、優秀な営業チームを指すこともある

1.第二会社方式とは

スポンサーというと大げさに聞こえるが、債権者にとっては破産で得られる財産に比べて、スポンサーが与える金額により得られる財産が多ければ認められる可能性は高い。

2.経営者保証ガイドランとは

中小企業の破産の場合、問題となるのが代表取締役社長の連帯保証である。
経営者の連帯保証を除去することによって、新規の起業,思い切った事業展開,早期の事業再生や清算を促進するために設けられたルールで、全国銀行協会と日本商工会議所が策定し、平成26年から適用開始金融庁と中小企業庁により制定された。

<メリット>

自己破産しなくてもよい
自由財産や拡張自由財産だけではなく、インセンティブ資産(華美でない自宅等)として自己破産した場合より多くの資産を残すことも可能な場合がある

<デメリット>

金融機関との交渉が必要で合意形成が必要
破産申請の場合に比べて時間がかかる可能性がある

参考URL https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

3.銀行交渉をサポートします

・企業再生に向けた事業計画の策定
・特定調停までのキャッシュフロー表作成などをサポートします

4.企業再生後の経営者の次のステップを一緒に設計します

経営者の今までの経験を活かして次のキャリアに進むのか、再生された新会社の顧問、役員等で継続的に業務に当たるのか
企業再生が成功すると経営者に選択肢が生まれます。
次のステップをサポートします。

企業再生と経営者保証ガイドラインの実績豊富な弁護士と桐谷晃司、必要に応じて会計士とのチームでサポートにあたります。

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